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企業組合 アップル工房イイダ/障害者自立支援法 就労継続支援(A型)サービス提供事業所

TEL. 0265-56-1155

〒395-0001 長野県飯田市座光寺1351-2

就労継続支援A型サービスとはSERVICE&PRODUCTS

「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)により定められた、障害をお持ちの方々に向けた福祉サービスのひとつです。
障害をお持ちの方で、一般企業への就職にチャレンジしたけど失敗した方、実際に就労経験をお持ちでありながらリタイヤ後の復帰が進まない方など、理解と支援と環境整備さえ整っていれば労働者として能力を発揮できる方々に労働の機会を提供するとともに労働を通して必要な知識と能力の向上を目指すサービスです

「A型」の特徴としてはサービス利用者と直接雇用契約を結び、原則として最低賃金を保証する「雇用型」の障害福祉サービスということです
雇用契約を結ぶので最低賃金が保証されており、一般企業と同様に給料を得ながら能力を活かして働くことができます。
一般企業との大きな違いは、障害や病気の様子や体調への配慮を優先して考え、ひとりひとりと相談しながら個別プログラムに沿ってサポートを受けながら取り組んでいただけることです。


就労継続支援A型サービスが利用できる方

一般企業への就職は難しいが就労意欲があり、継続的に働くことを希望される、サービス利用開始時に満65歳未満の方。
具体的には以下のような方が挙げられます(例外もあります)
・障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)のいずれかを所持している
・指定難病に罹患している
・障害者手帳は持っていないが発達障害、精神障害と医師の診断を受けた
・ハローワークで障害者登録をしている
・就労移行支援サービスを利用したが企業就労に結びつかなかった
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが企業就労に結びつかなかった
・企業就労していたが離職し、希望はあるが企業就労に至っていない
・ひきこもっていたため企業就労の機会を活かせなかった


利用手続き

1、支援者の方と一緒に(または一人で)現地を見学
  見学時に簡単な説明をいたします
2、利用意思の確認〜申請書類の提出
  お住いの市区町村の障害福祉管轄窓口へ利用申請書を提出します
3、相談支援専門員の決定〜計画相談作成
  指定特定相談支援事業所を選定し、福祉サービスの利用計画について相談します
  お住いの市区町村の障害福祉管轄窓口へ「サービス等利用計画書」を提出します
4、認定調査〜障害福祉サービス受給者証の発行
  市区町村福祉課にて聞き取りによる認定調査を行います
  市区町村長による支給量、個人負担上限額等の決定がなされ、受給者証が交付されます
5、ハローワーク紹介状〜面接
  ハローワークにて紹介状を受取り、就職に関する面接を受けていただきます
  合格の場合、雇用契約に至り、初出勤の日を決めます

*お試しできるような実習制度もありますので、ご相談ください


バナースペース

企業組合 アップル工房イイダ

〒395-0001
長野県飯田市座光寺1351-2

TEL 0265-56-1155
FAX 0265-56-1157